年末になってくると思い出すのがサラリーマンですと、「年末調整」。
普通のサラリーマンであるならば、会社から出された「年末調整」の書類に定められた内容を記載して提出すれば良いのですが…。
また、主婦の方でもFXをしているなら、納税の必要があります。
この記事を読んでいるあなたは、FXで副業または本業としている人でしょう。
そんな特別の人は「年末調整」や年度末の「確定申告」についてどうしたら良いのでしょうか?
このことはFXトレードで儲ける為のテクニックを覚える事と同じくらいに大事なことです。
●確定申告の仕方
●確定申告の経費
●確定申告をしない場合どうなるの?
確定申告の書類の作成をするのは、初心者にとっては決してラクなことではないですよね。
今回はそうした「確定申告」について、FX初心者向けにまとめてみました。
目次
簡単にお伝えすると
「利益・収入があった人」
は確定申告の対象です。
課税対象の「利益」とは
「為替差益」+「スワップポイント(確定)」-「必要経費」
になります。
ちなみにスワップポイントでの生活をシミュレーションした記事を以下のページでまとめています。もしご興味があれば参考にしていただければと思います。
ですが、100円でも利益があれば申告しないといけないのか?というとそうでもありませんよ。
パートやアルバイトと同様に年間定められた金額までならば課税はありません。
そして、その課税対象となる金額は、基本的には「年収の総計」によって変化します。
↓↓↓確定申告の対象者は下表になりますね。
表に該当しない人は、確定申告は必ずしも必要ありません。
更に共通の項目として、下記の条件があります。
条件①は表と同じ事柄を端的に説明しています。
普通の会社員であれば、「給与と別に20万円以上の利益が得た人」。FXトレード等の利益は給与とは別の雑所得に含まれます。
一方、
「年収2000万円以上のエリート(?)」
「個人事業主」
「同族会社の役員などで他に収入のある人」
は損益に関わらず必ず確定申告しなくてはなりません。
主婦や無職の人はFXトレードも含む年間の所得額の総計が38万円以上になれば対象者です。
それでは、FX取引だけに限定して、条件②,③,④に関してご説明しましょう。
年間の収入額から、損失額を引いて、残りの所得額が20万円以上なら、課税対象です。
最近の税法改正によってFX取引は他の取引と「損益通算」という事が可能になりました。
下記に示したFX以外の取引での損益を合算し、まとめて一緒に申告が可能なんです。
この合算というは、複数の業者で取引した場合でも、すべて通算できます。
逆に、以下の内容のものは損益を合算することはできません。
例を出すと、FXで利益=50万円、先物取引で50万円の損失がある場合。
(FXで利益:+50万円)+(先物取引の損失:-50万円)=0円
利益はプラスマイナス・ゼロになるので課税対象ではなくなります。
さらにFXは「総合課税の対象」なので、他の所得額による税率が適用されてしまいます。
つまり、サラリーマンの場合「所得」は給与総額ではなく、基礎控除や保険など控除後の「残った所得」になります。
その為、「控除額」も計算する必要がありますね。
この時の「税率」は、住民税と所得税を合わせた金額。
住民税の10%は変化しませんが、所得税がその人の所得によって変わります。
税率を簡単に示すと下記の通りになります。
・200万円以下・・・・所得税率 5% ⇒ 税率15%
・330万円以下・・・・所得税率10% ⇒ 税率20%
・700万円以下・・・・所得税率20% ⇒ 税率30%
・900万円以下・・・・所得税率23% ⇒ 税率33%
・1800万円以下・・・所得税率33% ⇒ 税率43%
・1800万円超・・・・・所得税率40% ⇒ 税率50%
これは、控除額を差し引いた後の「年収」に対してになります。
すなわち、年収2000万円の人がFXだけで100万円儲けたとすると、税率50%なので100万円×50%=50万円の税金がFX取引に課税されてしまうわけです。
FXを行うのにかかった費用を「必要経費」とし、その分の金額を利益(所得)から引くことが可能です。
経費を掛けない方法として株主優待を使って食費を節約する意外な裏ワザがありますよ。以下のページで詳しく紹介していますので、ご興味があれば参考にしていただければと思います。
例えば、FXの教本や雑誌を買った場合など、FX取引を行うのに必要な支出は全て控除対象となる可能性があります。
税金を減らすためにも、かかった費用は経費としてできるだけ沢山記入しておきたいところです。
「可能性があります」
とお伝えしたのは、税務署にて取り決めているからで申告内容によっては経費と認められない可能性があるからです。
詳細に関しては、確定申告を届け出た時に税務署へ問い合わせするといいですね。
ですが、おおよそ下記の項目は経費と認められる可能性が高いですよ。
パソコンやスマホ、通信費用については、FX取引で使用されている量だけが適用されます。
例えば、自宅で共用してパソコンや通信設備を使用していた場合は、FXで使用している時間や量を証明しなくてはなりません。
とりあえず、領収書や細かい資料を準備して税務署へ申告する事をお勧めします。
特に認められなくても罰則はありません、それだけ控除額が減るだけです。
経費として控除できる項目と金額は上限がありませんので、FXに必要だと思われる経費はきちっと理由を言えるようにして計上しておいて損はありません。
そして、経費にかかわらず「利益が確定申告対象額を超えた場合」は確定申告しなくてはなりませんね。
例えば、「FX利益20万円」「必要経費30万円」となった場合、税務署に「必要経費30万円」を証明しないと、利益20万円に課税されてしまいます。
その為、確定申告は必要になるわけです。
ちなみにFXの取引で大事なドルやユーロ等の外貨通貨の強弱についても以下のページで紹介しています。もしご興味があれば参考にしていただけると幸いです。
私は口座開設して始めたばかりのころはFXの取引で12万円損しました…。
まあ、その時はトレーダー1年生なので「勉強代」とあきらめていましたが…(苦笑)。
そうゆう訳で、その時の私は確定申告しなくてもOKな人なわけです。
…ですが、実際は損した人には
「3年間の繰越損失控除」
という制度があります。
簡単に言うと、
「損した分を申告しておけば、今後3年間で利益が出た場合に課税を相殺してくれる」
という制度。
私はFXを始めた年に12万円の損失を計上しました。
これを確定申告しておきます。
翌年に「50万円の利益」が出ました。
その年の確定申告の時に本来ならば「50万円の利益」に課税されます。
しかし、申告済みの「損失12万円」で相殺され、
「50万円-12万円=利益38万円」
として確定申告が出来ます。
面倒だからと確定申告をしておかないと、次の年に利益を上げても無駄に税金を支払う事になるわけですね。
更にこの制度の良い所は、
「控除対象期間が3年間」
ということです。
これは2015年を始めた年とすると、下表の通りに損失を3年間繰り越しできる制度になります。
この様に過去の損失額が減税対象となり、節税対策になるわけです。
損失が大きい人ほど有利ですね。
あなたは日中はサラリーマンですか?
会社を休んで確定申告するべきか迷う所ですね…。
市町村によっては、土曜日日曜日で日時限定で開庁していることろもあるので、チェックしておくといいですね。
確定申告対象者で申告しなかった場合、税務調査に来られたり、罰則の対象になります。
完全に申告をしなかった場合には、
「無申告加算税」
がプラスされます。
本来の税額にプラスとして
納めた税金50万円以下=15%、それ以上は20%
が課税されます。
悪質だと判断された場合には
「重加算税」として、プラス40%です。
更には、どちらにも「延滞税」も発生します。
遅れた期間に応じて、年7.3%~14.6%が課税所得に対して税金がプラスされてしまいます。
≪参考≫
ちなみに一番重い罪は「所得税法違反」ですね。
刑事告発され逮捕・起訴、最高で5年の懲役刑となってしまいます。
ちなみに 時効は5年ですが、悪質なものは7年。
でも、発覚した時から延滞税などは遡って税金を徴収されます。
対象になっている場合には、素直に納税するのが一番の良策ですね。
まず、FX取引の確定申告で必要なのは、各FX会社や証券会社が発行する、
『年間損益報告書』。
更に確定申告の必要書類や手引きに関しては、国税庁のHPに用意されているので、それを利用すればOKです。
経費計算についてはクラウド会計に任せておけばラクちんですね。
お薦めの会社のソフトはズバリ以下の3社になります。
⇒会計ソフトfree(初心者におすすめ)
⇒MFクラウド(使い勝手重視の方向け)
⇒弥生会計(ネームバリューと体験者が多い)
そして国税庁のHPには、「確定申告書等作成コーナー」がありますよ。
このコンテツを利用すると、ウェブ上で必要事項を入力して確定申告の書類を作成することもできます。
確定申告に慣れた方ならば「電子申告(e-Tax)」(別途端末が必要です。)で申請も可能ですよ。
確定申告の必要書類の書き方については、国税庁のHPが大変参考になるので要チェックです。
ちなみにFXの副業を会社にバレないよう秘密にしておく方法としては、確定申告書の住民税の申告する欄でたった一ヶ所『自分で納付』に〇をするだけという簡単な方法があります。
確定申告についてはご理解頂けたでしょうか?
少しでも申告書の提出のお役に立てればと思い、わかりやすく説明させて頂きました。
ちなみに、マイナンバー法に関しては、FX会社からは今の所マイナンバーの提出を要求されていないので今回の記事には入っていません。
ですが、2016年以降、マイナンバーに則した法改正がされる可能性もありますね。
また確定申告時に書類に記入ミスがあっても、その場で税務署の方がコメントしてくれるそうなので申告しておいて損はありません。
後の問題は、サラリーマンの場合には平日に休みが取れるかどうかというのもありますね。
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