現在ではFXなどの投資運用が、ネットから手軽にスタート出来るのは良い事なのですが、そうした税金に関する手続きや納税方法などが煩雑で詳しい解説が無いのは問題ですよね。
ただ、納税に関する情報や知識は世間的にもネット的にも数多く入手出来ます。
ですが、専業主婦の方では、そうした税金に関する事柄を解説、相談できる場所が少ないのが現状です。
そうした主婦層の方々に対して「確定申告に関する不安・問題とその解決策」をまとめました。
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目次
主婦の方で「パート」と「FX」のふたつを掛け持ちしている方も多いと思います。
そのふたつで利益が大きくなってしまうと「配偶者控除」などの税金が免除される規定金額以上になってしまう場合があります。
ずばり!この時の「非課税になる規定金額」は「給与所得控除:65万円以下」と「雑所得控除:38万円以下」のバランスで考えます。
「給与所得」と「FX」の課税率には相違があり、非課税に対象になる金額にも相違があります。
この上2式で計算して合算した値が「38万円」を超えると、配偶者控除が得られません。
給与所得控除では65万円以下ならば非課税です。
給与収入が50万円得ている場合は、上式から50万円-65万円=-5万円
結果はマイナス5万円ですから、給与収入は非課税です。
この時、FXでの利益は38万円まで非課税です。
例えば給与収入が65万円を超えた時、70万円と仮定します。
70万円-65万円=5万円
今度はプラス5万円となり、非課税枠を超えてしまいました。
以前は給与収入と雑所得は合算ができたのですが、2012年よりFXについては「申告分離課税」と呼ばれる扱いになりました。
これは他の所得と合算して税金を計算する事ができません。
ただし、「健康保険」は税金とは別の条件が定められています。
一般的には全体の収入が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れる場合もあります。
これについては、規定条件は健康保険組合で違うので、所属している健康保険組合に確認するのが良いでしょう。
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主婦の方がご主人に内緒でFXを運用していて損をしてしまうことも多々あると思います。
FXで損失してしまったら確定申告した方がいいのですが、ご主人に内緒で確定申告することはできるのでしょうか。
これは、主婦の方が確定申告を行っても、書類に不備があった場合には封書が届きますが、基本的には税務署から連絡はありませんので基本的に内緒で申告できることにはなりますね。
FXで確定申告が必要な人については、以下の記事の中でも詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。
あなたが主婦でパート収入は年間100万円で抑えていたとします。
もちろんそうなると住民税や所得税等は0ですよね。
そしてサラリーマンのご主人の扶養扱いで、最近始めたFXでなんと300万円の利益を決済して確定したとします。
ただ、年内の引き続きの取引でもしかしたら損失を出して利益がなくなったり、マイナスになる可能性もありますよね。
こういった可能性を考えて社会保険を加入しなおさないといけないのでしょうか。
FXは不確定要素が多いですが、都度扶養から外れなくてはいけないのでしょうか。
パートなど一定の利益が見込める仕事ならば、扶養扱いを外れて確定申告などを独立して行う事も簡単です。
しかし、FXの様な利益が不確定な収入の場合、その年ごとに「扶養である」「扶養ではない」と手続きするのも面倒ですね。
ここは扶養の内容を知識として深める必要があります。
実は「扶養」にはふたつあるんですね。
これは1月~12月までの「所得(収入から経費を引いた額)」が「38万円以下」でないといけません。
確定申告では、その人が受け取った全ての収入を合算して計算します。
パートの収入100万円から控除金額65万円を引いた金額、「35万円」
FXで得た利益300万円から控除金額38万円を引いた金額、「262万円」
「35万円」「262万円」のふたつが納税の対象金額になります。
ちなみに、「35万円」には所得税として5%、
「262万円」には20%が課税されます。
やはり、この場合金額的にも大きいので、今回はご主人が年末調整で扶養を外す申請を会社にする必要があります。
例えばこれが少ない利益でも、税金上の扶養は任意に外したり、加入したり出来ます。
税金を納め過ぎていた場合でも年末調整で過払い分の所得税は返還されます。
こちらでは、向こう1年間に換算して収入が「130万円以下」に収めないといけません。
FXは「雑所得」という扱いなので、利益が130万円以上となる可能性もあり、健康保険上は扶養外になってしまう可能性があります。
ただし、正確にはご主人が入っている健康保険組合にご確認した方が良いでしょう。
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